中小企業基盤人材確保助成金とは?

中小企業基盤人材確保助成金とは、企業の基盤となる人材を雇い入れた場合に賃金の1年分について一定額を助成する制度です。

基盤人材の対象となるものは、次の(1)(2)のいずれにも該当する方です。

(1)次のいずれかに該当するもの

a)事務的・技術的な業務の企画・立案・指導と行うことができる専門的な知識や技術を有する者

b)部下を指導・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

(2)申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金および3ヶ月を超えるごとに支払われる賃金を除きます)の賃金で雇いいれられる者

 

無料診断をご利用の前に必ずお読みください

秋田社会保険労務士事務所では中小企業基盤人材確保助成金の無料診断を行っております。ただし、、以下の方は無料診断はご遠慮いただいておりますので、予めご了承ください。

1.登録アドレスがフリーメール等の場合(Yahoo、Gmail、MSN、gooなど)

2.本店登記の所在地が東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県以外の場合

3.住所の記載がない場合

4.社会保険労務士等同業者からのお問合せ

中小企業基盤人材確保助成金の“無料診断”

起業や分社化時に受給できる可能性があるのが「中小企業基盤人材確保助成金」です。
秋田社会保険保険労務士事務所では、数多くのIT企業の起業創業時に「中小企業基盤人材確保助成金」の代行申請を行ってきました。これまでの経験を活かし、“無料診断”をフォームメールにて行いますので、
ぜひご活用ください。

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(例:千代田区神田佐久間町3−27−3)
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事務所の月額家賃はおいくらですか?(必須)
賃貸契約なし(0円)
10万円未満
10万円以上〜12万円未満
12万円以上〜14万円未満
15万円以上
事務所の内装工事費はおいくらですか?(必須)
内装工事費なし(0円)
30万円未満
30万円以上〜50万円未満
50万円以上〜70万円未満
70万円以上〜90万円未満
90万円以上
パソコン、コピー機、プリンタなどのOA機器の購入費用はおいくらですか?(必須)
※2500 文字以内でお願いします

その他業務で使用する機器等の購入費用がある場合おいくらですか?(必須)
※2500 文字以内でお願いします

正社員を何人採用予定ですか?(必須)
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3名
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5名以上
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雇用保険に加入した社員の年収は通勤交通費込みで350万円以上ありますか?(必須)
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(*年収に賞与などは含みません。)

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

受給資格者創業支援助成金の受給条件等

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するものです。

<受給できる事業主とは?>

・雇用保険の受給資格者が自ら出資して創業していること
・最寄のハローワークに失業給付の手続きをしていること
・失業中に起業の意思が固まったら、ハローワークに「法人等事前設立届」を提出していること
*事業を開始した後に「法人等事前設立届」を提出しても受理されません。
・会社設立をして従業員を採用
・雇用保険への加入手続き⇒その後に助成金を申請
・受給できる額は「法人等の設立または個人事業の開始」に要した費用の1/3(上限600万円)
・対象となる主な費用としては、「法人登記などで司法書士に支払った代行手数料」「社会保険労務士などへの相談費用」「賃貸物件の礼金」「内装工事費用」「パソコン、プリンタなどのOA機器」「事務所の家賃」です。
・対象となる費用については、事業開始の日から3ヶ月以内のものが対象になります(実際にはより厳格な要件が定めてられています)

⇒「受給資格者創業支援助成金」について、詳しくはこちら

「法人等事前設立届」を出すまでの手順

「受給資格者創業支援助成金は、『受給資格者』であるあったものであって、当該法人を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上であるものが設立したものであること」となっています。

*受給資格者とは。その受給資格に係る離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であるものに限ります。

ここで重要なことは、「法人等事前設立届」を管轄の労働局(ハローワークの場合もあり)に提出していることです。

「法人等事前設立届」をうっかり出し忘れる方もいるので、以下に「法人等事前設立届」のを含め、申請にかかわる大枠につ

いてまとめます。

@退職

 ↓

A最寄のハローワークにて基本手当を受給するための受給手続を行う

 ↓

B失業中に会社設立を決意

 ↓

C法人等事前設立届を管轄のハローワークに提出

(注意)法人等事前設立届けを提出すると提出日以降「基本手当」は支給されません。

 ↓

D法人登記または開業届