社会保険・労働保険の手続代行

社会保険手続イメージ.JPG社員を雇うと「社会保険」「労働保険」の手続が必要になります。秋田社会保険労務士事務所では、「社会保険」「労働保険」の手続代行を行っており、総務事務のアウトソーシング先としてたくさんの企業にご活用いただいております。
新設企業の場合には、「社会保険」「労働保険」の新規適用手続も必要になってきます。手続に関するマニュアルを読んで、滞りなく手続を完了できる場合もありますが、書類作成から届出まで時間を考えて、代行を考えられる企業もたくさんあります。新設企業の場合には、スポットでの対応を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 


 <総務事務のお悩み一覧>

  • 社員数が20名程度であり、総務事務を専門にできる社員がいない
  • 役所に逐一届出にいく時間が勿体ない
  • 経営者自らが総務事務を行っていたが、社員数も増えて入社退社の手続をする時間がなくなった
  • 会計事務所に依頼していたが、高度な手続に関してはわからないようなので今後は社労士に任せたい
  • 労務相談を中心に総務事務手続きも1つの社会保険労務士事務所に任せたい
  • 傷病手当金、育児休業給付金など毎回申請に要する時間が勿体ない
  • 自社でも手続程度はできるが、高度な手続は役所に聞かないとわからないので大変だ
  • 会社を設立して社員を雇う予定なので、社会保険と労働保険をすぐ完備したい

 

社会保険と労働保険の主な手続

秋田社会保険労務士事務所が日ごろ行っている手続についてまとめます。総務事務の代行(アウトソーシング)をご検討される場合の参考にしてください。
尚、社会保険労務士が事務代行を行うメリットとして手続書類作成の段階でお客様からいただいた情報により、助成金情報等をご提供することが可能です。

 会社の年間定例事務

 時期

 何を?

どこに? 

 毎年4月1日〜5月20日

労働保険概算・増加概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 

管轄労働基準監督署 

 時期

 何を?

どこに?

 毎年7月

健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額算定基礎届 

管轄社会保険事務所

 都度行う手続

事由

何を?

どこへ? 

 新入社員の入社手続き

 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

管轄社会保険事務所等

雇用保険被保険者資格取得届 

管轄ハローワーク 

 社員の退社手続き

 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

健康保険被保険者証回収不能・滅失届

管轄社会保険事務所等

 雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者離職証明書

管轄ハローワーク 

 出産時

健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書 

健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書

 管轄社会保険事務所等

 産前42日前・産後56日の間に会社から賃金が支給されない時

 健康保険出産手当金申請書

 管轄社会保険事務所等

 賞与を支払った時

被保険者賞与支払届総括表 

管轄社会保険事務所 

 被扶養者に異動があった時

健康保険被扶養者異動届 

管轄社会保険事務所 

60歳を迎えた社員がいる場合 

雇用保険の60歳到達時賃金等証明 

管轄ハローワーク

 60歳を迎え再雇用などで賃金が低くなり給付金を申請したい場合

 高齢者雇用継続給付受給資格確認票・高齢者雇用継続給付支給申請書

 管轄ハローワーク

社員が住所を変更した時

 厚生年金保険 被保険者住所変更届

管轄社会保険事務所等 

 業務外のケガや病気で休業した時

健康保険傷病手当金支給申請書 

 管轄社会保険事務所

 通勤時に交通事故などにあった時

 第三者行為による傷病届

管轄労働基準監督署 

 労災事故に該当する時

 療養給付たる療養の給付請求書

労災指定病院等を経由して

管轄労働基準監督署 

 療養給付たる療養の費用請求書

 管轄労働基準監督署

 労災事故でしばらく会社を休業する時 休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書 

 管轄労働基準監督署

 育児休業する時

雇用保険被保険者
休業開始時賃金証明書

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書

管轄ハローワーク 

 給与に変更があった時

*一定条件あり

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 

 管轄社会保険事務所等