1ヶ月単位の変形労働時間とは?

1ヶ月単位イメージ画像.JPG1ヶ月単位の変更労働時間とは、1ヶ月以内の一定期間を平均して、1週あたりの労働時間を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週または特定された日に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。1ヶ月単位の変形労働時間制で重要なことは、1週あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定めでは、変形期間における所定労働時間の合計が、変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とする必要がありということです。

表にすると以下のようになります。

 変形期間

労働時間の総枠 

 31日

 177.1時間

 30日

 171.4時間

 29日

 165.7時間

 28日

   160時間 

(表の解説)

例えば、1ヶ月31日の月で変形労働期間を1ヶ月として定めた場合には、1ヶ月の所定労働時間の合計が177.1時間を超えないように定める必要があります。

IT企業に1ヶ月単位の変形労働時間がマッチするケースとは?

ハード機器のメンテンスやアプリケーションの管理を請け負っている企業の場合には、システムがミッションクリティカルであるため、ユーザ企業との間の保守契約も24時間オンサイト対応をしている場合が多々あります。夜間は受付のみでオンサイト対応は平日の9:00-17:00であれば、深夜に管理者をアサインする必要がありませんが、24時間オンサイト対応の場合には、常駐管理者等を確保する必要があります。

 予め夜間勤務が決まっている場合には、通常の9:0018;00などの勤務では、実態にそぐわない働き方になり、また強引な固定残業を導入して夜間勤務のあたらせると、各エンジニア間で不公平感がでてしまいます。夜間勤務が決まっている場合には、当該週の休日も決まっている場合がほとんどなので、シフトの組み方を工夫すれば週40時間という数字を意識しながら、勤務時間やどの曜日に休日を持ってくればよいかが明確になります。つまり、当初から夜間勤務が特定されている場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する意義があります。

1ヶ月単位の変形労働時間導入に向いているか?〜判断の目安〜

夜間勤務」=「1ヶ月の変形労働時間制」ではありません。夜間勤務についてうやむやにして賃金を支払っている企業もあることから、割増賃金などの問題をすっきりさせるために当事務所では、夜間勤務がシフト上で決まっている企業には「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入するためのアドバイスを行っています。

 <当初から夜間作業が予定されている場合>⇒導入の余地あり

 @

システムを止めることができる連休などの夜間に作業を行う場合

 A

24時間監視の契約をしている場合

<突発的に夜間作業が発生する場合>⇒ふさわしくない

 @

 作業の途中にシステム障害が発生し、作業が夜間に及んだ場合。

 A

夜間にシステ障害が発生し、データセンターなどから呼び出しがあった場合

システム管理に従事する技術者が、昼夜問わず勤務するケースが見受けられます。製造工場のように年間でのシフトが決まっていれば、勤務体制を年間カレンダーで決めることができますが、システム管理の場合には、委託契約の期間などプロジェクトに期限がある場合も多く、なかなか年間カレンダーを定めることができません。1ヶ月単位の変形労働時間であれば、1ヶ月以内の期間で定めることができるので、短期契約や短期プロジェクトの場合にも適合します。

このようなお悩みを解消します

1ヶ月単位の変形労働時間を導入することで次のことなお悩みを解消できる可能性があります。

   1日8時間を超える労働時間に対して割増賃金を支払わなくてもいい場合がある
 

“うやむや”にしていた残業代計算が明確になります

  労働時間管理が明確になるので、労使トラブル時に未払い残業などを請求されるのでは?という不安がなくなります
  週ごとの労働時間を意識したシフトをきちんと組むことで、長時間労働を抑制します。
  固定残業や年俸制で“それなりの給与”を払っているから大丈夫だろう!?とう漠然とした不安がなくなります。