「夜間勤務」=「1ヶ月の変形労働時間制」ではありません。夜間勤務についてうやむやにして賃金を支払っている企業もあることから、割増賃金などの問題をすっきりさせるために当事務所では、夜間勤務がシフト上で決まっている企業には「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入するためのアドバイスを行っています。
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<当初から夜間作業が予定されている場合>⇒導入の余地あり |
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システムを止めることができる連休などの夜間に作業を行う場合 |
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24時間監視の契約をしている場合 |
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<突発的に夜間作業が発生する場合>⇒ふさわしくない |
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作業の途中にシステム障害が発生し、作業が夜間に及んだ場合。 |
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夜間にシステ障害が発生し、データセンターなどから呼び出しがあった場合 |
システム管理に従事する技術者が、昼夜問わず勤務するケースが見受けられます。製造工場のように年間でのシフトが決まっていれば、勤務体制を年間カレンダーで決めることができますが、システム管理の場合には、委託契約の期間などプロジェクトに期限がある場合も多く、なかなか年間カレンダーを定めることができません。1ヶ月単位の変形労働時間であれば、1ヶ月以内の期間で定めることができるので、短期契約や短期プロジェクトの場合にも適合します。